2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
自治の保障には財政上の自己責任の基盤も含まれ、税率設定権を有する市町村に帰属する経済関連の租税財源もこの基盤の一部をなしている。ですから、そういう担税力のある財源というものを憲法レベルで書くという方法をとっているところもある。
自治の保障には財政上の自己責任の基盤も含まれ、税率設定権を有する市町村に帰属する経済関連の租税財源もこの基盤の一部をなしている。ですから、そういう担税力のある財源というものを憲法レベルで書くという方法をとっているところもある。
そこに、議会の議員が必要であれば、首長がそのメンバーに加える、メンバーの設定権は首長にあります。ちなみに、先ほどから議論になっている大阪の条例では、既にその条例で会議の構成が決まっており、議会がその構成を決めることになっています。 こういうふうに、知事が設定するのではなくて、議会が会議の構成を決める。この点については、地方自治法上課題はありませんか、論点はありませんか。
今現状の改正案では招集権や議題設定権は教育委員会にないわけですが、この前提で、教育委員会がその会議の場においても首長に対して働きかけをする制度的担保がどこにあるのか、この辺りを文部科学省から御意見をいただければと思います。
したがいまして、被害者参加人が意見を述べたり説明を受けることができる対象は、参加人自ら直接行うことができる証人尋問、被告人質問、それから事実又は法律の適用についての意見陳述に関するものに限られるわけではございませんで、訴因設定権や証拠調べ請求権を含めて、検察官が当該被告事件について刑事訴訟法上有しているすべての権限に関する事項が対象となります。
しかし、法案の被害者参加制度には、刑事裁判における審判の対象であります訴因の設定権や、あるいは被害者独自の証拠調べの請求権、あるいは上訴権といったものは含まれておりません。この点は法案の被害者参加制度の具体的な特色の一つと言ってよいかと思います。
○参考人(大澤裕君) 当事者主義との関係で申し上げれば、訴因を設定してその枠内で主張、立証をし、それに対して被告人、弁護人側が防御をし、裁判所が公平な立場から審判をするということであり、この訴訟参加人については、審判対象の設定権も与えられていなければ証拠調べ請求権も与えられておりませんから、これは当事者としての地位ということではないというふうに私も理解をしております。
○参考人(細田初男君) そういう弊害があると思われたのだと思うんですが、訴因設定権までは、今回の法案で設定権までは認めておりませんので、検察官が設定した範囲の中で被害者の方が参加していく、意見を述べるということなんですが、その枠が被害者の方だと意見を述べる際にどこまでなんだというのがはっきりしないということがあると思うんですね。
被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりませんし、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができるとしております。
○政府参考人(小津博司君) 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではございません。また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件の下で裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。
○政府参考人(小津博司君) そののりを越えて行うのが本質かと言われますと、その意味が、例えば訴因設定権も持つべきということが本質であるかというようにも理解されるのでございますけれども、現に被害者の方々の御意見の中には訴因設定権あるいは独自の上訴権も認めるべきであるという御主張もあったわけでございます。
○小津政府参考人 被害者参加人等につきまして、訴因設定権や証拠調べ請求権がないということ、また、証人尋問や被告人質問等の具体的な訴訟活動についても訴因の枠の中でのみ認められるということになっているわけでございますけれども、そういう基本的な制度の中身によりましても、被告人の防御する対象が拡大することはないと考えております。
○小津政府参考人 被害者参加の制度におきましては、被害者参加人等に対しては、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等が認められるわけではなく、また証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動につきましても、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしております。
それから、他方で、これは批判のあるところでございますけれども、参加の形態をどうするかということですが、ドイツのような、公判請求権ですとか訴因設定権、さらには証拠調べ請求権あるいは上訴権というような、訴訟の当事者が持つような権利はこの法律案の中には認められておりません。したがって、訴訟の当事者というよりも事件の当事者に由来する限定されたものだということが言えるわけでございます。
○長勢国務大臣 今刑事局長から答弁したことと重複する部分もありますが、被害者参加制度においては、被害者参加人に対しては、訴因設定権、証拠調べ請求権等が認められるわけではなく、また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動についても、例えば事実または法律の適用についての意見の陳述は訴因の枠内でのみ認めることとしていることなど、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしておりますので
被害者参加人等は、検察官と異なりまして、公判請求権はもとより、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等は認められておりません。そのような点で、一般に刑事訴訟の当事者とされている検察官や弁護人、被告人とは異なるわけでございます。
しかし、起訴権限や訴因設定権、証拠調べ請求権等は認められておりませんし、また、被害者が上訴することも認められておりません。 現在の刑事訴訟においては、検察官と被告人、弁護人という両当事者の主張や立証を公平中立な立場にある裁判所が聞いて判断するという、いわゆる当事者主義が採用されていると言われています。
すなわち、本制度においては、被害者参加人等は、刑事裁判の審判の対象を設定することは許されておらないわけでありますし、公判請求権、訴因設定権、上訴権等は認められていませんし、このような権限に深くかかわる証拠調べ請求権も認められておりません。
○大口委員 ドイツのように公判請求権、訴因設定権、証拠調べ請求権、上訴権等の訴訟当事者が持つ権利が本法律案で規定されなかったわけですが、これについては非常に要望もあるわけでありますが、これを認めなかった理由についてお伺いしたいと思います。
だからといって、一律の比例税率ゆえに地方団体のブラケット設定権を制約することができるという法的根拠は果たして存在するのかどうかというところが疑問になるところでありますが、見解をお願いしたいと思います。
こういった制度も、地方分権を推進をする観点から、教育長の任命承認制度を平成十一年には廃止をする、あるいは市町村立学校に関する都道府県の基準設定権の廃止と、こういった改正を行ったわけでございますし、午前中の御質問にもお答えをしたわけでございますが、平成十三年には教育改革国民会議の報告を受けまして、教育委員会を活性化する、こういう観点から、教育委員の構成の多様化、保護者ですとか女性を多く登用する、あるいは
、教育委員会や学校が地域の実情に応じて主体的かつ積極的な教育活動を展開していくように、地方教育行政制度につきまして国と都道府県、市町村の関係の見直しなど大変広範な御提言をいただいたわけでございまして、私どもはこの答申を受けまして、教育における地方分権を推進するために平成十一年に法律改正をし、先ほど先生から御指摘がございました国等による教育長の任命承認制度の廃止でありますとか都道府県教育委員会の基準設定権
同時に、指導等に関する規定の見直しや市町村学校に関する都道府県の基準設定権が廃止されましたが、それぞれの意義について御説明ください。
また、先ほど議員から携帯電話が高いというお話がありましたけれども、現在、固定発携帯電話というのが非常に高いということでございまして、これはいわゆる料金設定権が携帯側にあるという、こういったことで今議論になっているところでございます。
○木庭健太郎君 そして、今度は携帯電話の通話料金設定権をめぐる動きにつきましても、これ、一般に電話の通話料金というのは電話を発信する側が設定しているけれども、固定電話から携帯電話に電話する場合の通話料金設定権については、従来から受信側である携帯電話事業者にあるということになっている。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 携帯電話に係る料金の中で、固定発携帯ということにつきましては料金設定権が携帯側にあるということで、現実問題といたしましては、携帯・携帯の料金と固定・携帯との料金においては、例えば一時期は携帯・携帯の間が八十円であるにもかかわらず、固定・携帯では百二十円というようなことがございました。
基本的に私が紹介するのは私の味方の反響だけでありますけれども、携帯発と固定発の料金が違うのは疑問に思っていたとか、あるいは固定発の料金が安くなれば会社の経費を随分抑えることができるんではないかとか、あるいは着信の携帯電話会社側に料金設定権を与えているのは独禁法で定める不正取引に当たるのではないかと、こういった反響があったわけでございます。
「今は携帯側に設定権があるのはやむを得ないが、いつまでもそれでいいのか。」、なかなかいいですね。「常識的に考え」、ここ、次大事ですからね、次。「常識的に考えて、携帯発と固定発の料金が違うのは一般の人には理解できないだろう。」と、なかなかすばらしいお答えをされているわけですけれども。
えいただきたいと思いますが、次の新しいパネルをちょっと出しながら、私の質問を大臣に分かっていただけるように御説明したいと思いますが、(図表掲示)最近新聞で、七月三十一日の朝日とか八月八日の日刊工業、あるいは十六日の日経産業などの各紙で報道されておるんですが、平成電電とかあるいはケーブル・アンド・ワイヤレスIDCなどの会社が、いわゆる固定電話から、この下の段ですけれども、固定電話から携帯に電話をする際の通話料金の設定権
○遠山清彦君 大臣、局長は今ビジネスですから、ということは、固定電話会社と携帯電話会社が合意すれば固定電話会社に携帯に固定から掛けた場合の通話料金設定権が行くこともあり得るし、それを妨害というか駄目だと言うつもりは総務省としてないというふうに今の局長の御答弁、解釈私はしておりますけれども。
○政府参考人(鍋倉真一君) 私どもが承知しておりますのは、なぜこういう携帯電話会社の方が料金設定権を持つようになったかということなんですが、実は経緯から申しますと、NTTドコモがNTTから分社しましたのが平成四年でございますけれども、そのときには既に競争の携帯電話会社二グループ、当時IDOとそれからツーカーのグループがございましたが、そこも実は固定発携帯の料金というのはこの二グループの方が設定権を持
それから、この協議会におきましては、私ども設定権者あるいは事業主体の関係の省庁だけではなくて、安全の確保あるいは環境保全の観点から消防庁あるいは環境庁等の関係省庁にも入っていただきまして、早い段階から適切な対策がとられるような仕組みにしていきたいということを考えております。
したがいまして、その施設が用途を終えまして事業が中断あるいは廃止されるというような場合には、この法律におきまして、使用権設定権者に対して届け出義務を課すると同時に、安全の確保上あるいは環境上必要な措置を講じた上で、例えばトンネルの場合でございますと砂で埋め戻す等の措置を講ずることにしているところでございます。
それからもう一つは、使用権の設定に当たりまして、あらかじめ、これは都市計画法とか収用法と同じでございますが、一般公衆に対する公告縦覧を行い、あるいは地権者を初めとする利害関係人が設定権者に対して意見書を提出することができる、さらに、使用権設定権者は、必要に応じまして、公聴会を開きまして一般の意見を求めることもできます、というようなことで、権利保護に十分配慮した規定としているところでございます。
つまり、予算の設定権というものを官僚もしくは主計局の手からもっとオープンな形での議論の場に引きずり出していく、こういう手法でございます。 ここにある例は、たまたま文部省の初等教育の例で、これは架空の内容であって決して実態を踏まえたものではありませんけれども、それをとっております。
さらには、地教行法四十九条につきまして、都道府県によります市町村立学校に対しますさまざまな学校の基本的な事項に関します基準の設定権の見直し。こういったものはいずれも地方分権推進計画並びに中教審答申に触れられた事項でございますが、忠実にその趣旨に従いまして法律改正をお願いしているところでございます。
RTCにおきましては、一括で清算して第一抵当権設定権者になるという抵当権のあり方について大きな一つの解決策を出したんではなかろうかと思っております。